町でよく見かける「整骨院」「接骨院」「ほねつぎ」の先生を柔道整復師と言います。
柔道整復師は、「骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷等のけがに対して、応急的または医療補助の目的をもって、その回復を図る施術を業として行う者」と法的に認められた、 補完医療を業とする医療従事者です。
(厚生労働大臣免許の国家試験に合格した資格保有者が、保健所に届け出た上で開業しています)
骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷等のけがに対し、人間が本来持っている「治ろう」とする力(自然治癒力)を最大限に発揮させる治療を、必要に応じて医師と連携しながら行います。
手術などの外科治療や薬物に頼らず、治癒力を引き出すことでけがの回復を手助けする日本古来からの民族医療であり、手技や温熱療法を中心とした人にやさしい療法です。
負傷した場合は 軽い痛みだからといって自己判断せず、整骨院・接骨院に相談しに行きましょう。
その際、負傷箇所の痛みや腫れの程度をよく観察して、負傷原因・負傷月日・場所等を説明できるようにしておくと良いでしょう。
骨・筋・関節を主とする運動器にさまざまな外力が加わって起こる骨折・脱臼・捻挫(ひねる・くじく・突き指・むち打ち・ぎっくり腰・関節の痛み)・打撲(ぶつける・転ぶ)・挫傷(スジを違える・肉離れ・コムラ返り)の軟部損傷に対して医療マッサージやストレッチ・電気・物理・運動療法をする事で治癒力を高め、痛みを緩和させる治療法です。
その、治療が必要な時というのは簡単に言うと日常生活を送っていて起こる様々な痛み、例えば朝起きて首が動かなくなる寝違いや何気なく腰を曲げた時に突然激しい痛みに襲われた時です。
ギックリ腰の治療・肩、頚の痛み、スポーツをして起こるケガや痛み・子供の肘の抜けた時の整復、膝痛などが適応です。
整骨院・接骨院では保険診療が基本となりますが、整体・カイロプラクティック では保険の効かない自由施術となります。
文部科学省の許可した大学または厚生労働省の許可した養成校を卒業後、国家試験に合格して厚生労働大臣の免許を受けた柔道整復師が保健所と厚生局の承認を得て開設する施設です。医師・歯科医師同様に保険の取り扱いが国から認可されています。
整骨院は筋肉・靭帯・腱・関節・骨等の運動器の問題に対応します。
捻挫・肉離れ・打撲・ケガのリハビリ・各種手技・運動療法や電気治療・超音波療法、テーピング等を行います。
整体院・リラクゼーション等の場合は免許自体が無いので誰でも開業ができます。(法的制限もなく保険も適応されません。)
しかし整骨院を開業するには国家資格を有した治療家なので免許が必要です。(各種保険の取り扱いが認められ国の厳しい管理のもと業務を行っています。)
*例えるなら自動車免許を取得して運転しているか無免許で運転 しているかと同じことが言えるでしょう。名前は似ているけど 業務内容等すべてが異なります。
健康保険はもちろん使えます。また各種医療助成制度も適応されます。
交通事故の治療も可能です。
柔道整復師は保険の取り扱いを認められている国家資格です。自賠責・任意保険の取り扱いができますので安心ですし、交通事故は自賠責保険適用となりますので、患者様の負担はゼロ円です。
原則として一回の通院あたり4200円(通院日数×4200円)
他に交通費も別途支払われます。 ※例外もあります。
病院と併用して整骨院に通うことも可能です。
そのままご来院いただいて良いのですが、混み合いによってはおまたせする場合がありますのでご了承ください。
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